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執筆者の写真望月 史郎

【基本の】貸倒損失の会計処理と税務上の対応


企業活動において、売掛金や貸付金などの金銭債権が回収不能となるリスクは避けられない問題の一つです。そこで、債権が回収不能または困難となった場合の会計処理や税務上の対応について整理します。本記事では、国税庁が定める貸倒損失の取り扱いも踏まえ、実務的な視点から解説します。


1. 貸倒損失とは?

貸倒損失は、売掛金や貸付金といった金銭債権が回収できない場合に、企業がその損失を財務諸表上の費用として計上する処理です。この処理は、会計上だけでなく税務上も重要であり、税務上の損金算入要件を満たすことで、課税所得の減少につながります。


2. 税務上の貸倒損失の要件

国税庁では、以下の場合に貸倒損失として税務上の損金算入が認められると定めています。


2.1. 金銭債権が切り捨てられた場合

次の条件に該当する債権については、切り捨てられた金額を貸倒損失として損金算入できます。

  1. 法的手続による切り捨て

    • 会社更生法や民事再生法に基づく整理手続で債権が減免された場合。

  2. 合理的な基準に基づく協議決定

    • 債権者集会や行政機関・金融機関の調停で、合理的な基準で債権が減免された場合。

  3. 書面による債務免除

    • 債務者の債務超過が長期化し、支払いが不能であると認められた場合に、書面で債務免除を行った場合。


2.2. 金銭債権の全額が回収不能となった場合

  • 債務者の資産状況や支払能力から、債権全額が回収不能であると明らかになった場合、その時点で貸倒損失を損金算入できます。

  • 注意点: 担保が設定されている場合は、担保物の処分後でなければ損金算入は認められません。


2.3. 一定期間取引停止後弁済がない場合

以下の条件を満たす場合に、売掛債権について貸倒損失を計上できます(貸付金などは対象外)。

  1. 債務者の財務状況が悪化し、取引を停止。最後の弁済や取引停止から1年以上経過。

    • 注意: 担保がある場合は対象外。

  2. 債務者の所在地域での取立費用が債権額を上回り、督促しても支払いがない場合。


3. 貸倒引当金との違い

  • 貸倒引当金は、将来発生する可能性のある貸倒損失に備えて事前に計上する見積もり額です。これは、会計上の見積もりであり、実際の損失額が確定していない段階で使用されます。

  • 一方、貸倒損失は、損失が確定した段階で計上するものです。


4. 実務的な流れ

  1. 回収リスクの認識債権の回収が困難となる兆候を把握。例えば、債務者の支払い遅延や財務状況の悪化など。

  2. 情報収集と分類

    • 取引停止期間や債務者の状況を精査。

    • 会計基準および税務要件に基づき、貸倒引当金または貸倒損失の計上を検討。

  3. 経理処理と税務対応

    • 会計処理: 貸倒損失を損益計算書に反映。

    • 税務申告: 法人税法の要件を満たすかを確認し、適切に損金算入。


5. 具体例

ケース1: 債務者が民事再生手続きを開始

A社が債務者で、民事再生手続きに基づき2,000万円の売掛金のうち1,000万円が免除された場合:

  • 処理方法: 免除額1,000万円を貸倒損失として計上。

ケース2: 債務者の支払能力が著しく悪化し、弁済が1年以上停止

取引停止後1年以上経過し、弁済の見込みがなくなった場合:

  • 処理方法: 債権額のうち回収不能と判断した金額を貸倒損失として計上。


6. 業績への影響と注意点

  • 貸倒損失の計上: 会社の利益を直接減少させるため、業績や株主への影響を慎重に考慮する必要があります。

  • 税務上の留意点: 損金算入要件を満たしていない場合、税務調査で否認されるリスクがあるため、適切な証拠や資料を準備しましょう。


7. まとめ

貸倒損失の処理は、経理部にとって慎重さが求められる業務です。法的要件や会計基準、税務要件を正確に把握し、債権回収の現状に即した適切な処理を行うことが重要です。問題が発生した場合は、迅速に専門家の助言を受け、適切に対応しましょう。

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