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執筆者の写真啓太 須田

交際費の損金算入額について

記事の目次

・交際費とは?

交際費等の損金不算入額について

・令和6年度税制改正大綱~交際費等の損金不算入制度の拡充


交際費とは?

交際費等とは、法人がその得意先、仕入先、株主、その他事業に関係のある者に対して行う接待、供応、慰安、贈答などの行為(以下「接待等」といいます)に関連する費用を指します。

これには、接待後のタクシー費用など、接待等のために間接的に支出される費用も含まれます。


交際費等の損金不算入額について

交際費等の損金不算入額は、税務上の期末資本金の額に基づいて計算されます。

法人の区分に応じて計算方法が異なり、以下の通りです。


中小法人

下記①と②のいずれかの方法で損金不算入額の計算を選択することができます。

①損金不算入額=支出交際費等-接待飲食費(注)×50%

②損金不算入額=支出交際費等-定額控除限度額(年)800万円×当期の月数/12

(注)一人当たり10,000円以下の社外飲食費は除かれ、損金に算入されます。


中小法人以外の法人

交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%を損金に算入することができます。

ただし、資本金額が100億円を超える法人には、この50%損金算入の特例は適用されません。それ以外の交際費等の額は、全額が損金不算入となります。

(注)一人当たり10,000円以下の社外飲食費は除かれ、損金に算入されます。

令和6年度税制改正大綱~交際費等の損金不算入制度の拡充

「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、法人税法における交際費等の損金不算入制度について、以下の通り見直し案が示されました。


① 損金算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げられます。

(注)令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。

② 次の特例措置の適用期限が3年間延長されます。

・接待飲食費に係る損金算入の特例(接待飲食費の50%を損金算入できる特例)

・中小法人に係る損金算入の特例(年800万円まで全額損金算入できる中小法人の特例)


接待交際費は損金算入することで節税効果が期待できます。しかし、無制限に計上できるわけではありません。企業の規模によって損金に算入できる上限額が定められているため、法改正によって決まった上限額を把握しておくことが重要です。


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