マイナ保険証が普及する中で、健康保険証の使い方が大きく変わることをご存じですか?
実は、2024年12月1日から健康保険証の新規発行が停止され、さらに2025年12月1日には健康保険証自体が使えなくなります。
企業の担当者や従業員の皆さまにとって、これからの手続きがどう変わるのか気になるところですよね。本記事では、マイナ保険証制度のポイントと移行に伴う手続きの変更点を、わかりやすく解説します。これを機にぜひチェックしてみてください!
目次
(1) 新規発行停止と利用終了時期
(2) 経過措置について
(1) 移行時の対応
(2)入退社時の対応
(1) 移行時の注意点
(2) 転職時の注意点
1. マイナ保険証の概要
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みです。医療機関や薬局でマイナンバーカードを提示することで、健康保険証と同じように保険診療を受けることができます。
◆主なメリット
・健康保険証の持ち歩きが不要になる
・薬剤情報や特定健診情報の確認が可能(同意が必要)
・窓口での手続きが簡略化される
2. 健康保険証の移行時期
(1) 新規発行停止と利用終了時期
令和6年12月1日:健康保険証の新規発行が停止されます。
令和7年12月1日:健康保険証の利用が完全に終了します。
(2) 経過措置について
経過措置として、令和7年11月30日まで既存の健康保険証は利用可能です。
しかし、経過措置中であっても離職等により資格が喪失された場合は失効となるため、その時点で速やかに回収し返納する必要があります。
3. 企業側の手続きの変更点
(1) 移行時の対応
健康保険証廃止に伴う案内:従業員に対してマイナンバーカードの取得と保険証利用登録を案内する必要があります。
(2) 令和6年12月1日以降の入退社時および異動の対応
必要な手続きについて、基本的には従来から変更はありません。
<入社時>
マイナ保険証の利用を前提に、新入社員に取得と登録を勧奨しましょう。
資格取得手続き完了後に「資格情報のお知らせ」が届くため本人に配布します。
※資格確認書の発行
新入社員がマイナ保険証を持っていない場合
令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新設されています。新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れてください。届出内容に基づき、協会けんぽから資格確認書が発行されます。(協会けんぽ以外の健康保険組合については保険者に要確認)
<退職時>
令和7年12月1日までの退職の場合は、健康保険証の回収および返却が必要です。
また、資格確認書についても、有効期限内のものは回収および返却が必要です。
4. 従業員側の対応
(1) 移行時の注意点
取得と登録の準備:マイナンバーカードを取得し、保険証利用登録を行います。
健康保険証の返却:令和7年12月1日までに退職する場合、旧健康保険証を返却します。
(2) 転職時の注意点
前職を退職後すぐに転職した場合、前職の資格情報が残っている可能性があります。本来は前職の会社の健康保険の番号では受診できませんが、マイナ保険証に資格情報が残っているとエラーにならず使用できてしまいます。その場合、本人と企業側で煩雑な手続きが発生することになります。そのため、受診前に必ずマイナポータルにて資格情報が変更されていることを確認しましょう。
急いで医療機関を受診する場合を除き、「資格情報のお知らせ」が届いてから受診した方が安心です。
5. マイナンバーカードの取得と保険証利用登録について
マイナンバーカードの取得方法:市区町村の窓口、郵送、またはオンラインで申請可能です。
保険証利用登録:マイナポータルを通じて登録します。
※詳しくは下記サイトをご参照ください
厚生労働省HP:マイナンバーカードの保険証利用について
6. マイナンバーカードがない場合の医療窓口での対応
健康保険証がない場合の対応
資格確認書:マイナンバーカードを取得していない場合でも、健康保険組合から「資格確認書」を発行してもらうことで受診可能です。
自己負担:保険証やマイナンバーカードがない場合、一時的に全額自己負担となるケースがあります。その後、保険者に請求する手続きが必要です。
7. その他注意点
紛失時の対応:マイナンバーカードを紛失した場合、速やかに再発行手続きを行いましょう。
不正利用防止:マイナンバーカードの保険証利用では、顔認証や暗証番号入力が必要で、不正利用が防止されています。
高額療養費制度の対応:マイナ保険証を利用することで、申請なしで高額療養費の自己負担限度額が適用されます。
8. まとめと相談窓口
マイナ保険証への移行により、健康保険証の運用が大きく変わります。企業担当者は従業員に向けた案内を徹底し、適切に手続きを進めましょう。一方で従業員も、自身のマイナンバーカードの取得と登録を早めに行い、スムーズな移行に備えましょう。
ホームページ:CATAPULT会計事務所
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