健康保険は私たちの生活に欠かせない重要な制度です。しかし、「健康保険がどのように適用されるのか」「どんな事業所が対象になるのか」について、正確に理解している人は少ないのではないでしょうか?新設法人を設立したばかりの方や、初めて従業員を雇用する方はもちろん、これから就職を考えている人も、きちんと健康保険について学びましょう。
本記事では、健康保険の適用について押さえておきたいポイントを、企業担当者と労働者の両目線でわかりやすく解説します。
目次
適用事業所
任意適用事業所
被保険者とは?
適用除外
短時間労働者が被保険者になれないケース
被保険者資格の取得
被保険者資格の喪失
取得・喪失の確認方法
概要
要件
手続き
国民健康保険との比較
要件
手続き
1. 健康保険が適用される事業所とは?
(1) 適用事業所
健康保険の適用事業所は、法律に基づいて強制的に適用される事業所のことを指します。
以下の事業所が該当します。
法人事業所
株式会社や合同会社など、法人格を有する事業所は原則として適用事業所となります。従業員が1人でもいれば適用されます。
個人事業所
常時5人以上の従業員を雇用している場合、適用事業所となります。ただし、特定の業種(サービス業、農業など)は除外される場合があります。
(2) 任意適用事業所
適用要件を満たしていない個人事業所などでも、希望すれば健康保険の適用を受けられます。これを「任意適用事業所」と言います。
適用には次の手続きが必要です
従業員の同意
従業員の半数以上が加入に同意すること。
申請手続き
日本年金機構に申請を行い、承認を受ける必要があります。
2. 被保険者と適用除外
(1) 被保険者とは?
被保険者は、健康保険に加入し、保険給付を受けられる従業員のことです。原則として、適用事業所で働く全ての正社員、契約社員、パートタイマーが対象です。
(2) 適用除外
以下の条件に該当する従業員は、健康保険の適用除外となります。
短期雇用者
2か月以内の期間を定めて雇用されている場合。
季節的業務従事者
4か月以内の期間を定めて雇用されている場合。
75歳以上の高齢者
後期高齢者医療制度に移行するため、健康保険は適用外となります。
(3) 短時間労働者が被保険者になれないケース
適用除外事由に該当しない場合でも、以下の条件を満たさない場合、短時間労働者は被保険者になれません。
週の労働時間が20時間未満
月額賃金が8.8万円未満
勤務期間が1年以上の見込みでない
3. 被保険者資格の取得及び喪失
(1) 被保険者資格の取得(企業担当者目線)
従業員を雇用した場合、その従業員が健康保険の被保険者資格を取得する手続きが必要です。
手続き先
日本年金機構または健康保険組合
提出書類
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」
提出期限
従業員を雇用した日から5日以内
(2) 被保険者資格の喪失(企業担当者目線)
従業員が退職した場合、その従業員の被保険者資格喪失手続きを行います。
手続き先
日本年金機構または健康保険組合
提出書類
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」
提出期限
資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内
(3) 取得や喪失の確認方法(労働者目線)
労働者は、被保険者資格の取得・喪失が適切に処理されているか確認しましょう。
確認方法
健康保険証の交付状況をチェック。退職後は資格喪失後に返却が必要です。
(4) マイナ保険証について ※別記事で詳細を解説予定
令和6年12月2日に現行の保険証は新規発行されなくなります。発行済の健康保険証は、その後1年間は使用が可能が、発行済保険証の有効期間が終了した場合や転職・転居等で異動が生じた場合は失効します。
その後、令和7年12月2日に現行の健康保険証が終了し、マイナ保険証へ完全移行されます。令和6年10月頃から順次マイナンバーカードを取得していない人・健康保険証の利用登録をしていない人向けに【資格確認書】が発行されているため、紛失しないよう注意しましょう。現行の健康保険証と同様に、資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
4. 任意継続被保険者制度
(1) 概要
退職後も継続して健康保険に加入できる制度です。保険料は全額自己負担となりますが、扶養者の保険も継続できるメリットがあります。
(2) 要件
退職前に継続して2か月以上健康保険に加入していたこと
退職後20日以内に申請すること
(3) 手続き(企業担当者)
退職者への説明
退職時に任意継続の案内を行いましょう。
必要書類
「任意継続被保険者資格取得申出書」を退職者に提供します。
(4) 国民健康保険との比較
任意継続では保険料が高額になる場合もありますが、扶養家族の保険を継続できるメリットがあります。一方、国民健康保険は保険料が世帯収入に応じて変動します。
5. 被扶養者とは?
(1) 要件
健康保険の被扶養者となるには以下の条件を満たす必要があります。
親族の範囲
配偶者、子、孫、父母など6親等以内の血族および3親等以内の姻族。
国内居住
原則として日本国内に住所を有すること。
生計維持
収入が130万円未満(または年収の半分以下)であること。
(2) 手続き(両者目線)
企業担当者目線
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
労働者目線
扶養者の収入証明や住民票の提出が必要です。
6. まとめと相談窓口
健康保険の適用ルールを正しく理解することで、事業所としても従業員としても安心して手続きに臨むことができます。特に被保険者資格や任意継続制度については、トラブルを防ぐための理解が重要です。疑問点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
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