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今さら聞けない!給与から控除する健康保険料ってどう計算するの?【令和7年3月改定】

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令和7年3月(4月徴収分)から、健康保険料と厚生年金保険料の料率が改定されます。会社員にとっては、給与から控除される社会保険料が変わる重要なタイミングです。しかし、「そもそも保険料はどうやって決まるの?」「等級って何?」といった疑問を持つ人も多いでしょう。

本記事では、健康保険料・厚生年金保険料の計算方法から料率の変更点、徴収のタイミング、具体的な計算例まで、給与明細の仕組みを詳しく解説します。

📌 本記事で扱う内容は「協会けんぽ」の保険料についてです。組合健保の場合は、別途加入している健康保険組合の料率をご確認ください。



 

目次



 

1. 健康保険料・厚生年金保険料の計算方法



健康保険料


健康保険料は、「標準報酬月額」×「健康保険料率」で計算されます。標準報酬月額は、給与額を一定の区分(等級)に振り分けたものです。さらに、健康保険料は会社と従業員で折半するため、給与天引きされるのは健康保険料の半額となります。

40歳未満と40歳以上(介護保険適用)の人で保険料が異なるため注意が必要です。


📌 計算式

健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2



厚生年金保険料


厚生年金保険料も、同様に「標準報酬月額」×「厚生年金保険料率」で決まります。


📌 計算式

厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率 ÷ 2




 

2. 令和7年3月の料率改定と給与への影響



令和7年3月の改定では、健康保険料・厚生年金保険料の料率が変更される可能性があります。(具体的な変更率は協会けんぽの公式発表を確認してください。

以下、例として標準報酬月額が30万円の場合の保険料額を比較します。



📌 前提条件

  • 標準報酬月額:30万円

  • 事業所の所在地:東京都

  • 被保険者の年齢:40~64歳

項目

改定前

改定後

健康保険料(9.98%→9.91%)

14,970円

14,865円

介護保険料 (1.6%→1.59%)

2,400円

2,385円

厚生年金保険料 (18.3%→変更なし)

27,450円

27,450円

控除合計 (従業員負担分)

44,820円

44,700円


 

3. 保険料の徴収タイミング(翌月徴収・当月徴収)



原則:翌月徴収


健康保険・厚生年金保険料は、給与支給月の翌月に控除するのが原則です。たとえば、3月分の保険料は4月の給与から控除されます。



例外:当月徴収(労使協定がある場合)


会社が労使協定を結んでいる場合は、当月徴収が可能です。この場合、3月分の保険料を3月の給与から控除する形になります。



具体例:給与支払い日ごとの徴収タイミング

給与支払い日

原則(翌月徴収)

例外(当月徴収)

3月31日支払い

4月の給与で3月分を控除

3月の給与で3月分を控除



 

4. 標準報酬月額と等級の決まり方



(1) 定時決定(年1回)


  • 4~6月の給与の平均をもとに、9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定します。

  • その間、給与が大きく変わらなければ等級は変わりません。



(2) 随時改定(給与変動時)


  • 昇給や降給などで給与(固定的賃金)が2等級以上変動した場合、3か月経過後に標準報酬月額を変更するルールです。残業代等の変動的な給与の増減は対象外です。

  • 例)4月に昇給 → 7月支給の給与から変更適用




 

5. 給与からの天引きの具体例(所得税まで計算)



以下、標準報酬月額30万円の場合の給与天引き後の手取り額を計算します。


📌 前提条件

  • 基本給:30万円

  • 社会保険料(健康保険+介護保険+厚生年金):44,700

  • 雇用保険料(0.6%):1,800円

  • 所得税(概算):6,640円

項目

金額

支給額(基本給)

300,000円

社会保険料

-44,700円

雇用保険料

-1,800円

所得税

-6,640円

手取り額

246,860



 

6. まとめと相談窓口



令和7年3月の保険料率改定により、給与の手取り額が変動する可能性があります。企業担当者は、新しい保険料率を正しく適用し、従業員に周知することが重要です。従業員側も、自分の給与明細を確認し、正しい控除額になっているかチェックしましょう。


📌 ご相談はCATAPULT会計事務所へ

企業の給与計算の適用ミス防止や、社会保険料の変更に関するサポートを承ります!


 
 
 

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