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執筆者の写真望月 史郎

[問79] 口座振替・口座振込による家賃の支払

2023年5 年10 月1 日から適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)が導入されるます。

 テナントに賃貸している場合にはテナントから適格請求書の発行を求められることとなりますが、家賃など定額の請求の場合には、毎月、請求書を発行していないケースが多いではないかと思われます。

 そのような場合における取扱いについて説明します。


1.インボイス制度における消費税の仕入税額控除を受ける場合

 インボイス制度において、買手側が消費税の仕入税額控除を受ける場合は、原則として適格請求書の保存が必要であり、保存要件を満たさない場合は、その支払いに係る消費税について仕入税額控除を受けるこができません。


2.請求書や領収書の交付を受けない取引の場合

 適格請求書の保存要件については、事務所の家賃の支払いなど、継続的な取引について、賃貸借契約書などの契約書の締結後に口座振替等により代金の支払いが行われるものの、その都度、請求書や領収書の交付を受けない取引についても、原則どおり適格請求書の保存が必要とされています。

 

 複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすこととなりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存することにより、適格請求書の保存要件を満たすことが可能となります。


 家賃等の支払の場合には、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに通帳(取引年月日の事実を示すもの)を併せて保存することで、適格請求書の保存要件を満たすこととなります。

 また、口座振込により家賃を支払う場合についても、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに、銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、適格請求書の保存要件を満たすこととなります。

 なお、2023年9月30日以前からの契約について、契約書に登録番号等の適格請求書として必要な事項の記載が不足していた場合でも、別途、登録番号等の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えないとされています。






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