記事の目次
1.贈与税の配偶者控除とは
2.贈与時の控除金額
3.贈与税の配偶者控除の要件
4.相続税との比較
贈与税の配偶者控除は、夫婦間で適用される特例制度です。
通常、贈与税は「暦年課税方式」という方式で計算され、年間110万円の基礎控除が設定されています。 しかし、この配偶者控除を利用することで、さらに大きな非課税枠が適用されるため、夫婦間での財産移転において非常に有用な制度です。
贈与税の配偶者控除の仕組みや計算方法、適用条件、さらには相続税との比較について解説します。家族全体の税負担を抑えるための最適な選択肢を見つける参考にしてください。
贈与税の配偶者控除とは
この制度では、配偶者に対して「居住用不動産」またはその購入資金を贈与した場合に、2,000万円までが非課税となります。
贈与税は通常、「暦年課税」という方式で計算され、基礎控除額は年間110万円です。
これと比較すると、控除額が非常に大きいことがわかります。
贈与時の控除金額
贈与税の「暦年課税方式」は、1年間(1月1日から12月31日まで)に受けた贈与の合計額に課税される仕組みです。 年間110万円までの非課税枠が設けられており、この枠を超えない限り贈与税は発生しません。
つまり、贈与税の支払いが必要になるのは、贈与額が年間110万円を超えた場合です。この場合、贈与総額から110万円を差し引いた金額に対して、規定の税率を適用して税額を算出します。計算式は次の通りです。
【贈与税額=(贈与総額−110万円)×税率−控除額】 具体的な贈与税の計算については以下をご参照ください。 https://www.ctplt.jp/post/贈与税とは?贈与税の計算方法を紹介
「贈与税の配偶者控除」を利用すると、さらに2,000万円の非課税枠が適用され、暦年課税の基礎控除額と合わせて計算されます。計算式は以下のようになります。
【贈与税額=(贈与総額−2,000万円−110万円)×税率−控除額】
例えば、夫から妻に評価額が2,000万円の不動産(土地と建物)を贈与した場合、この2,000万円は非課税枠に収まるため、贈与税は発生しません。
贈与税の配偶者控除の要件 贈与税の配偶者控除を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
贈与税の配偶者控除の主な要件
婚姻期間が贈与時点で20年以上であること。
対象となる贈与の内容がマイホームまたはマイホーム購入のための資金の贈与であること。
贈与を受けた翌年の3月15日までにその不動産に居住を開始し、その後も継続して居住する予定であること。
同じ配偶者との間で、過去にこの特例を受けていないこと
なお、婚姻期間中に戸籍を抜いていた期間がある場合は、その期間を除いて20年以上の婚姻期間が必要です。
相続税との比較
相続税には、配偶者に対して1億6,000万円の控除が設けられています。これは配偶者が取得した相続財産のうち、「配偶者の法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額まで相続税が課されない仕組みです。
そのため、贈与税の配偶者控除の特例を利用するかどうかは、将来の相続税を見据え、十分にシミュレーションを行うことが重要です。
▼国税庁HPを参照▼ No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
まとめ
贈与税の配偶者控除は、夫婦間の財産移転を大きくサポートする特例です。しかし、相続税の配偶者控除との比較を行い、家族全体の税負担を最小限に抑える計画を立てることが重要です。専門家に相談しながら適切な判断を行うことをおすすめします。
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